2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
そこで、法務省としましては、関係省庁と連携しつつ、現在、不動産登記情報を、固定資産税課税台帳や農地台帳といった各種台帳を所管する省庁に対してオンラインで提供することができる仕組みの構築ですとか、各種台帳間の情報連携のため、連携に必要なデータ形式の見直しやシステム間の調整等について検討しているところでございます。
そこで、法務省としましては、関係省庁と連携しつつ、現在、不動産登記情報を、固定資産税課税台帳や農地台帳といった各種台帳を所管する省庁に対してオンラインで提供することができる仕組みの構築ですとか、各種台帳間の情報連携のため、連携に必要なデータ形式の見直しやシステム間の調整等について検討しているところでございます。
委員御指摘のとおり、登記所が他の公的機関から死亡情報等を入手すること等により不動産登記情報の更新を図る方策が所有者不明土地問題の対策として一つの検討課題とされておりまして、現在、法制審議会におきましても審議が始まっているところでございます。この他の公的機関といいますのは、やはり死亡情報でございますので、一つは戸籍ということが考えられるわけでございます。
ところで、登記所が他の公的機関から死亡情報等を入手することによって不動産登記情報の更新を図るということなんですが、この他の公的機関というのは具体的にはどのようなことで、どんな方策が考えられているんでしょうか。
本年の二月でございますが、所有者不明土地問題の解決に向けまして、法務大臣から法制審議会に対して、民法及び不動産登記法の改正に関する諮問がされておりますけれども、登記所がほかの公的機関から死亡情報等を入手すること等により不動産登記情報の更新を図る方策がその具体的な検討課題とされているところでございます。
まさに御指摘のとおり、登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会において、登記所が戸籍等から最新の情報を取得して不動産登記情報を最新の状態に近づけるための方策についても検討が行われておりまして、その中で問題として、外国人など戸籍に記載されていない者については、戸籍が存在しないことから、情報の取得先をどうするかなど独自に検討すべき課題があることが指摘されております。
政府全体といたしましても、所有者不明土地の発生抑制あるいは解消に向けては、土地所有者情報等を円滑に把握できるようにすることが必要と考えており、関係閣僚会議の基本方針に基づき、不動産登記情報の更新を図る方策や地籍調査の円滑化、迅速化に取り組んでいるところでございます。引き続きまして、関係省庁と連携して取組を進めてまいります。
民事法務協会というのがありまして、平日のみ、かつ有料で提供されている不動産登記情報ですけれども、ブロックチェーンを用いて無料化できるのではないかという意見がこれ出されております。 ブロックチェーンの活用についてどのように考えているのか、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
また、この不動産登記簿については、民間事業者において特に所有者を把握するための重要な情報源というふうになっているものの、不動産登記情報が実態とこれ乖離しておって、民間開発などに支障が生じているという指摘もされております。
私もいいかげんなことを国会でしゃべっちゃいかぬなと思って、不動産登記情報というのも取り寄せて、確認をいたしました。平成十四年に、芸人さんはマンションを千五百万のローンでお買いになった。偉いですね、お母さんのために。このローンは、最初のローンはもうお返しになっているようでありますが、その三年後、お兄さんが隣のマンションを、これもちゃんと住宅ローンでお買いになっているんです。
これは困ったなと思って、私はあえて、きょう、ちょっと品が悪いですけれども、こんなマンションの写真を事務所関係者にお願いして撮ってきてもらい、実は不動産登記情報も仕入れて、事実だったから、これはまずいなと思ったんですよ。 小宮山大臣、今、お母さんは受給をしておられます。違法ですか、違法ではありませんか。もちろん、五月にもうとめられましたけれども、それは違法だったんですか、違法ではないんですか。
不動産登記情報は開示情報のため当然林野行政も入手はできるんですけれども、その際に、一般国民が登記事項証明書の交付を申請する場合と同様に一件一件地番を特定しなければならない、多大な労力を要していると言われております。行政コストの無駄を省くという面からも、地方公共団体からの求めがあれば、データベースで不動産登記情報を提供すべきではないかと思いますが、その点に関していかがでしょうか。
なお、先ほどの不動産の公的情報に関してですけれども、実は、私が拝見しておりました六十年度に民事局でつくりました「不動産登記情報システム構想」によりますと、コンピューター化の問題につきましてこうなっております。「コンピュータ化対象事務」という項でありますけれども、「登記事務に付随する登記統計事務、市町村通知事務、法令・先例検索事務等についてもコンピュータ化を図りたい。」
実は私も、昭和五十年二月民事局第一課企画係が出しました「不動産登記情報システムとその問題点」という文書、そしてかなり議論が進められて、十年後の六十年九月二十七日民事局の方でまとめました「不動産登記情報システム構想」、そして今回の答申と、勉強させていただいたわけでありますから、当初の幅広い議論の中でかなり試行錯誤しながら一定の方向に進み今回の答申となった、そして法案化された、こうした経過があるように伺
最も新しい統計が整っている部分で結構ですが、不動産登記情報の乙号利用件数、その登記手数料収入の総額、一年間でどれくらいの額になっているのか、これをお伺いしたいと思います。
コンピューターの性格からいたしまして、それは端末を置くと非常に便利になりますから、いろいろな御要望はあるのでございますが、不動産登記情報というものは非常に大事なものでございまして、我々の今の技術からしますと、いわゆるよそから侵入者といいますか、端末を利用して情報を変更してしまうようなおそれがないとは言えませんので、当面の間は端末をよそに出さないという方針でいくべきであるというような議論になっておりまして
この法務省の不動産登記情報システムが最初に軌道に乗りそうであるという見通しが得られましたのは、この日本語ワードプロセッサーの出現が大きな契機になったというふうに考えます。 その後、日本語ワードプロセッサーは事務所で文書をつくることに適した装置でございますが、登記事務におきましては登記事務固有の業務がございます。
次に、職員の問題についてお尋ねするわけですが、その前に、民事局第一課の法務専門官が民事月報に報告されておるところの「不動産登記情報システムについて」という報告書がございます。
不動産登記情報システムというのは、かいつまんで言いますと登記簿を磁気ファイルにおさめておきまして、謄本の申請があった場合にその磁気ファイルから即時に登記事項を紙に打ち出す、そしてこれを認証して交付するということが一つの目的でございますから、そうしますと登記申請があるたびに何らかの方法でこの登記の内容をコンピューターに入力する必要があるということになるわけでございまして、この入力作業ということがやはり
わからないことが非常に多いのですが、示唆を受けた点を紹介しておきますと、 不動産登記情報システムは全登記所を対象とするのか、あるいは一定規模以上の登記所を対象とするのかについては、まだはっきりとした方向が示されていないが、システムにかかる経費とそれによって得られる効果等を十分に分析して判断していかなければならない。